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漁業法施行規則 第三十六条 (協定において定める事項)

令和二年農林水産省令第四十七号府省令
(協定において定める事項)

第三十六条

第百二十四条第二項第五号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 協定成立後に協定に参加し、又は協定から脱退する者に関する事項
  2. 協定を変更し、又は廃止する場合の手続
  3. 第百二十六条第一項の規定によりあっせんをすべきことを求める場合の手続

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