(協定において定める事項) 第三十六条 法第百二十四条第二項第五号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一協定成立後に協定に参加し、又は協定から脱退する者に関する事項二協定を変更し、又は廃止する場合の手続三法第百二十六条第一項の規定によりあっせんをすべきことを求める場合の手続 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗