条文くん法令検索 AIに質問する

漁業法施行規則 第三十五条 (協定の認定申請手続等)

令和二年農林水産省令第四十七号府省令
(協定の認定申請手続等)

第三十五条

第百二十四条第一項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 協定の概要
  3. その他参考となるべき事項

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 協定
  2. 協定に参加している者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を記載した書類
  3. その他農林水産大臣又は都道府県知事が必要と認める書類

3前二項の規定は、令第十条第一項の認定について準用する。この場合において、第一項第二号中「協定の概要」とあるのは、「変更の内容」と読み替えるものとする。

4第十条第一項の規定による認定協定の変更の認定の申請又は同条第五項の規定による認定協定の廃止の届出をしようとするときは、当該申請又は届出に係る認定協定の変更又は廃止が当該認定協定に定められた次条第二号に掲げる手続に従って行われたことを証する書面を添付しなければならない。

5第十条第一項の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 協定に参加している者の変更
  2. 協定の実施に支障を及ぼさない体制の変更

6第十条第二項の軽微な変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してするものとする。

  1. 届出者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 変更の内容及び理由
  3. 変更の年月日

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業法施行規則第三十五条(協定の認定申請手続等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十四条(試験研究等の場合の適用除外) 漁業法施行規則 目次 第三十六条(協定において定める事項) →