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漁業法施行規則 第三十四条 (試験研究等の場合の適用除外)

令和二年農林水産省令第四十七号府省令
(試験研究等の場合の適用除外)

第三十四条

法に基づく農林水産省令の規定であって法第百十九条第二項各号に掲げる事項に関するものは、試験研究、教育実習その他特別の事由により農林水産大臣の許可を受けた者が行う当該試験研究等については、適用しない。

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