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漁業法施行規則 第三十三条 (保全活動の実施状況の報告等)

令和二年農林水産省令第四十七号府省令
(保全活動の実施状況の報告等)

第三十三条

第百十二条第二項及び第三項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 報告の対象となる期間
  2. 保全活動の内容
  3. 活動を行った日数及び人数その他の保全活動の実施状況
  4. 保全活動の収支状況
  5. その他必要な事項

2第百十二条第二項の規定による都道府県知事への報告は、当該都道府県知事が定める方法により、一年に一回以上、当該都道府県知事の定める日までに行うものとする。

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