(保全活動の実施状況の報告等)
第三十三条
法第百十二条第二項及び第三項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一報告の対象となる期間
- 二保全活動の内容
- 三活動を行った日数及び人数その他の保全活動の実施状況
- 四保全活動の収支状況
- 五その他必要な事項
2法第百十二条第二項の規定による都道府県知事への報告は、当該都道府県知事が定める方法により、一年に一回以上、当該都道府県知事の定める日までに行うものとする。
法第百十二条第二項及び第三項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
2法第百十二条第二項の規定による都道府県知事への報告は、当該都道府県知事が定める方法により、一年に一回以上、当該都道府県知事の定める日までに行うものとする。