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漁業法 第百十二条 (沿岸漁場管理団体の活動)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(沿岸漁場管理団体の活動)

第百十二条

沿岸漁場管理団体は、沿岸漁場管理規程に基づいて保全活動を行うものとする。

2沿岸漁場管理団体は、農林水産省令で定めるところにより、保全活動の実施状況、収支状況その他の農林水産省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。

3都道府県知事は、保全活動の実施状況、収支状況その他の農林水産省令で定める事項を海区漁業調整委員会に報告するとともに、公表するものとする。

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