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漁業法 第百十三条 (保全活動への協力のあつせん)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(保全活動への協力のあつせん)

第百十三条

沿岸漁場管理団体は、保全活動の実施に当たり、受益者の協力が得られないときは、都道府県知事に対し、当該協力を得るために必要なあつせんをすべきことを求めることができる。

2都道府県知事は、前項の規定によりあつせんを求められた場合において、当該受益者の協力が特に必要であると認めるときは、あつせんをするものとする。

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