(沿岸漁場管理規程)
第百十一条
沿岸漁場管理団体は、沿岸漁場管理規程を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2沿岸漁場管理規程には、次に掲げる事項を規定するものとする。
- 一水産動植物の生育環境の保全又は改善の目標
- 二保全活動を実施する区域及び期間
- 三保全活動の内容
- 四保全活動の実施に関し遵守すべき事項
- 五保全活動に従事する者(第八号において「活動従事者」という。)のうち保全沿岸漁場において漁業を営む者及びその他の者の役割分担その他保全活動の円滑な実施の確保に関する事項
- 六保全活動により保全沿岸漁場において漁業を営む者その他の者が受けると見込まれる利益の内容及び程度
- 七前号の利益を受けることが見込まれる者の範囲
- 八保全活動に要する費用の見込みに関する事項(当該費用の一部の負担について前号の者(活動従事者を除く。以下この節において「受益者」という。)に協力を求めようとするときは、その額及び算定の根拠並びに使途を含む。)
- 九前各号に掲げるもののほか、保全活動に関する事項であつて農林水産省令で定めるもの
3沿岸漁場管理団体は、沿岸漁場管理規程を変更しようとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。
4第一項又は前項の認可の申請があつたときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。
5都道府県知事は、沿岸漁場管理規程の内容が次の各号のいずれにも該当するときは、認可をしなければならない。
- 一保全活動を効果的かつ効率的に行う上で的確であると認められるものであること。
- 二不当に差別的なものでないこと。
- 三
6都道府県知事は、第一項又は第三項の認可をしたときは、沿岸漁場管理団体の名称その他の農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。