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漁業法施行規則 第三十二条 (沿岸漁場管理規程の認可に係る公示事項)

令和二年農林水産省令第四十七号府省令
(沿岸漁場管理規程の認可に係る公示事項)

第三十二条

第百十一条第六項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 沿岸漁場管理団体の名称、住所及び連絡先
  2. 第百十一条第一項又は第三項の規定による認可をした沿岸漁場管理規程
  3. その他参考となるべき事項

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