(沿岸漁場管理規程の認可に係る公示事項) 第三十二条 法第百十一条第六項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。一沿岸漁場管理団体の名称、住所及び連絡先二法第百十一条第一項又は第三項の規定による認可をした沿岸漁場管理規程三その他参考となるべき事項 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗