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漁業法施行規則 第三十一条 (沿岸漁場管理規程の規定事項)

令和二年農林水産省令第四十七号府省令
(沿岸漁場管理規程の規定事項)

第三十一条

第百十一条第二項第九号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 保全活動に要する費用の収納及び管理に関する事項
  2. その他参考となるべき事項

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