(沿岸漁場管理規程の規定事項) 第三十一条 法第百十一条第二項第九号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一保全活動に要する費用の収納及び管理に関する事項二その他参考となるべき事項 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗