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漁業法施行規則 第三十条 (裁定の公示)

令和二年農林水産省令第四十七号府省令
(裁定の公示)

第三十条

第百条第七項の規定による公示は、同条第六項各号に掲げる事項及び前条第一号から第三号までに掲げる事項についてしなければならない。

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