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漁業法施行規則 第三十条 (裁定の公示)
令和二年農林水産省令第四十七号
府省令
(裁定の公示)
第三十条
法
第百条第七項
の規定による公示は、同条第六項各号に掲げる事項及び
前条第一号
から第三号までに掲げる事項についてしなければならない。
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この条文が参照している条文
漁業法 第100条
第29条
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漁業法施行規則 目次
第三十一条(沿岸漁場管理規程の規定事項) →