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漁業法 第百十条 (沿岸漁場管理団体の適格性)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(沿岸漁場管理団体の適格性)

第百十条

沿岸漁場管理団体の適格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

  1. その役員又は政令で定める職員のうちに暴力団員等がある者であること。
  2. 暴力団員等がその事業活動を支配する者であること。
  3. 適確な経理その他保全活動を適切に実施するために必要な能力を有すると認められないこと。

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