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漁業法 第百九条 (沿岸漁場管理団体の指定)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(沿岸漁場管理団体の指定)

第百九条

都道府県知事は、海区漁場計画に基づき、当該海区漁場計画で設定した保全沿岸漁場ごとに、漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会又は一般社団法人若しくは一般財団法人であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、沿岸漁場管理団体として指定することができる。

  1. 次条に規定する適格性を有する者であること。
  2. 役員又は職員の構成が、保全活動の実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  3. 保全活動以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて保全活動の適正かつ確実な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。

2都道府県知事は、保全活動の適切な実施を確保するために必要があると認めるときは、前項の規定による指定をするに当たり、条件を付けることができる。

3都道府県知事は、第一項の規定により沿岸漁場管理団体を指定しようとするときは、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

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