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漁業法施行規則 第三十七条 (協定の認定の基準)

令和二年農林水産省令第四十七号府省令
(協定の認定の基準)

第三十七条

第百二十五条第一項第六号の農林水産省令で定める基準は、法第百二十四条第二項第四号及び第五号に掲げる事項の内容が、協定に参加している者に過重な負担を課するものでないこととする。

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