(資源管理推進室及び沿岸・遊漁室並びに資源管理指導官、漁業調整官、漁業復興推進官、操業指導調整官、漁場管理対策官、釣人専門官及び特定水産動植物対策官)
第五百三十七条
管理調整課に、資源管理推進室及び沿岸・遊漁室並びに資源管理指導官三人、漁業調整官四人、漁業復興推進官一人、操業指導調整官二人、漁場管理対策官一人、釣人専門官一人及び特定水産動植物対策官一人を置く。
2資源管理推進室は、海洋生物資源の保存及び管理に関する事務をつかさどる。
3資源管理推進室に、室長を置く。
4沿岸・遊漁室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一沿岸及び内水面における漁業の指導及び監督(取締りを除く。次条第二項第二号及び第四項第二号において同じ。)に関すること(漁獲監理官の所掌に属するものを除く。)。
- 二遊漁船業の発達、改善及び調整に関すること。
5沿岸・遊漁室に、室長を置く。
6資源管理指導官は、命を受けて、水産資源の管理に関する専門の事項についての企画及び指導に関する事務を行う(漁獲監理官の所掌に属するものを除く。)。
7漁業調整官は、命を受けて、漁業の調整及び漁場の利用関係の調整に関する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
8漁業復興推進官は、管理調整課の所掌事務に係る東日本大震災による被害を受けた地域の漁業の復興のための施策の実施の推進に関する事項についての指導及び連絡調整に関する事務を行う。
9操業指導調整官は、命を受けて、放射性物質による水産動植物への影響を踏まえた観点からの漁業の操業についての指導及び連絡調整に関する事務を行う。
10漁場管理対策官は、漁場の管理に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
11釣人専門官は、釣りその他の方法により遊漁をする者に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う(漁獲監理官の所掌に属するものを除く。)。
12特定水産動植物対策官は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百三十二条第一項に規定する特定水産動植物の密漁の防止に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う(漁獲監理官の所掌に属するものを除く。)。