(捕鯨室、かつお・まぐろ漁業室及び海外漁業協力室並びに漁業交渉官、国際専門官、捕鯨調整官、かつお・まぐろ漁業企画官及び海外まぐろ・かじき情報調整官)
第五百三十八条
国際課に、捕鯨室、かつお・まぐろ漁業室及び海外漁業協力室並びに漁業交渉官二人、国際専門官四人、捕鯨調整官一人、かつお・まぐろ漁業企画官一人及び海外まぐろ・かじき情報調整官一人を置く。
2捕鯨室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一捕鯨業及び海獣猟業に関する国際協定に関すること。
- 二捕鯨業及び海獣猟業の指導及び監督に関すること(漁獲監理官の所掌に属するものを除く。)。
3捕鯨室に、室長を置く。
4かつお・まぐろ漁業室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一かつお・まぐろ漁業に関する国際協定に関すること。
- 二かつお・まぐろ漁業の指導及び監督に関すること(漁獲監理官の所掌に属するものを除く。)。
5かつお・まぐろ漁業室に、室長を置く。
6海外漁業協力室は、水産庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関する事務をつかさどる。
7海外漁業協力室に、室長を置く。
8漁業交渉官は、命を受けて、漁業に関する外国との交渉に関する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
9国際専門官は、命を受けて、国際課の所掌事務に関し水産庁長官が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
10捕鯨調整官は、商業捕鯨に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う(漁獲監理官の所掌に属するものを除く。)。
11かつお・まぐろ漁業企画官は、かつお・まぐろ漁業に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う(漁獲監理官の所掌に属するものを除く。)。
12海外まぐろ・かじき情報調整官は、輸入されるまぐろ及びかじきに関する情報の収集及び分析並びに連絡調整に関する事務を行う。