(外国漁船対策室並びに漁業監督指導官、上席漁業監督指導官、外国漁船取締企画官及び安全操業調整官)
第五百三十九条
漁業取締課に、外国漁船対策室並びに漁業監督指導官三十三人、上席漁業監督指導官三人、外国漁船取締企画官二人及び安全操業調整官二人を置く。
2外国漁船対策室は、外国漁船の取締りに関する総合的な企画及び立案並びに連絡調整に関する事務をつかさどる。
3外国漁船対策室に、室長を置く。
4漁業監督指導官は、命を受けて、漁業の取締りに関する専門技術上の事項についての指導に関する事務を行う。
5上席漁業監督指導官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び同項の事務の一部を総括する。
6外国漁船取締企画官は、命を受けて、外国漁船の取締りに関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
7安全操業調整官は、命を受けて、我が国漁業者の安全な操業のために必要な事項についての連絡調整(漁業取締りの業務に使用する船舶により行うものに限る。)に関する事務を行う。