(漁獲監理専門官)
第五百三十九条の二
資源管理部に、漁獲監理専門官十五人を置く。
2漁獲監理専門官は、命を受けて、漁獲監理官のつかさどる職務のうち特定水産資源の漁獲の指導及び監督並びに特定第一種第二号水産動植物等(特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律第二条第四項に規定する特定第一種第二号水産動植物等をいう。)の取引等に係る情報の記録及び伝達に関すること(特定第一種第二号水産動植物採捕事業者に対する同法第十条第二項又は第三項の規定による勧告、同条第四項の規定による命令並びに同法第三十二条第一項の規定による報告の徴収、物件の提出の要求及び立入検査の実施に係るものに限る。)に関するものを助ける。