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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律 第三十二条 (立入検査等)

令和二年法律第七十九号法律
(立入検査等)

第三十二条

農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定第一種水産動植物等取扱事業者若しくは特定第二種水産動植物等の輸入の事業を行う者若しくはこれらの者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務に関し、必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、これらの者の工場、店舗、事務所、事業所、船舶、車両若しくは倉庫その他の場所に立ち入り、業務の状況若しくは特定第一種水産動植物等若しくは特定第二種水産動植物等、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは従業者その他の関係者に質問させることができる。

2農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定交付機関に対し、その交付事務に関し、必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、指定交付機関の事務所に立ち入り、交付事務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは従業者その他の関係者に質問させることができる。

3前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

4第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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