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沖縄総合事務局組織規則 第四十条 (消費・安全課の所掌事務)

平成十三年内閣府令第四号府省令
(消費・安全課の所掌事務)

第四十条

消費・安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 農林水産部の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
  2. 食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第四条第六項に規定する食品表示基準(酒類に係るものを除く。第九十二条の表において「食品表示基準」という。)及び飲食料品以外の農林物資の品質に関する表示の基準に関すること。
  3. 指定農林物資に係る表示に関すること(日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第二条第三項に規定する登録認証機関及び登録外国認証機関に関することを除く。)。
  4. 米穀及び米穀を原材料とする飲食料品の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関すること。
  5. 米穀の出荷又は販売の事業を行う者の遵守事項に関すること(当該遵守事項の策定に関することを除く。)。
  6. 農産物検査の適正かつ確実な実施を確保するための措置に関すること。
  7. 特定第一種水産動植物等(特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(令和二年法律第七十九号)第二条第三項に規定する特定第一種水産動植物等をいう。第九十二条の表において同じ。)の取引等に係る情報の記録及び伝達に関すること(届出採捕者(同法第三条第三項に規定する届出採捕者をいう。第九十二条の表において同じ。)及び特定第一種水産動植物等取扱事業者(特定第一種第二号水産動植物採捕事業者(同法第七条第一項に規定する特定第一種第二号水産動植物採捕事業者をいう。)以外の同法第二条第五項に規定する特定第一種水産動植物等取扱事業者をいう。第九十二条の表において同じ。)に対する同法第十条第一項又は第二項の規定による勧告、同条第四項の規定による命令並びに同法第三十二条第一項の規定による報告の徴収、物件の提出の要求及び立入検査の実施(第九十二条の表において「勧告等」という。)に係るものに限る。)。
  8. 農林水産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るものに関すること(食品衛生に関すること及び環境省の所掌に係る農薬の安全性の確保に関することを除く。)。
  9. 農地の土壌の汚染の防止及び除去に関すること。
  10. 病虫害の防除(蚕病の予防に関することを除く。)並びに家畜及び養殖水産動植物の衛生に関すること。
  11. 十一
    獣医療に関すること。
  12. 十二
    肥料、農薬、飼料及び飼料添加物並びに動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(肥料にあっては緑肥及び堆肥並びに経済産業省がその生産を所掌する肥料の生産に関することを、飼料にあっては生産振興課の所掌に属するものを除く。)。
  13. 十三
    輸出入植物の検疫に関する情報の収集及び提供に関すること。

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