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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律 第七条 (特定第一種第二号水産動植物採捕事業者による情報の伝達)

令和二年法律第七十九号法律
(特定第一種第二号水産動植物採捕事業者による情報の伝達)

第七条

特定第一種第二号水産動植物の採捕の事業を行う者であって、自らが採捕した特定第一種第二号水産動植物又はこれを原材料とする加工品である特定第一種第二号水産動植物等の譲渡しの事業を行うもの(以下「特定第一種第二号水産動植物採捕事業者」という。)は、これらの特定第一種第二号水産動植物等について他の特定第一種水産動植物等取扱事業者(特定第一種第二号水産動植物等の販売、輸出、加工、製造又は提供の事業を行う者に限る。以下この条から第九条までにおいて同じ。)への譲渡し又は引渡しをするとき(当該引渡しの相手方に自らが採捕した特定第一種第二号水産動植物の計量の委託をしている場合にあっては、譲渡しをするとき)は、農林水産省令で定めるところにより、その包装、容器又は送り状への表示その他の方法により、これらの特定第一種第二号水産動植物等の名称、これらの特定第一種第二号水産動植物等(加工品にあっては、その原材料である特定第一種第二号水産動植物)の採捕に使用した船舶等(漁業法第八条第三項に規定する船舶等をいう。次条第一項において同じ。)の名称及び採捕後、譲渡し、引渡し又は加工をする時までの間に計量した重量その他農林水産省令で定める事項を、当該他の特定第一種水産動植物等取扱事業者に伝達しなければならない。

2前項の場合において、特定第一種第二号水産動植物採捕事業者が譲渡し又は引渡しをする特定第一種第二号水産動植物等について、同項の規定により伝達すべき事項を当該譲渡し又は引渡しの相手方が知ることができるようにする措置として農林水産省令で定めるものがとられている場合であって、当該特定第一種第二号水産動植物採捕事業者が、農林水産省令で定めるところにより、当該事項を知ることができる方法を当該相手方に伝達したときは、当該特定第一種第二号水産動植物採捕事業者は、同項の規定による伝達をしたものとみなす。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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