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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律 第六条 (特定第一種第一号水産動植物等に関する取引の記録の作成及び保存)

令和二年法律第七十九号法律
(特定第一種第一号水産動植物等に関する取引の記録の作成及び保存)

第六条

特定第一種水産動植物等取扱事業者は、特定第一種第一号水産動植物等について他の特定第一種水産動植物等取扱事業者(これに準ずる者として農林水産省令で定めるものを含む。)との間での譲渡し等(譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引受けをいう。以下この項及び第九条において同じ。)をしたとき、又は廃棄若しくは亡失をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、当該特定第一種第一号水産動植物等に関する次に掲げる事項の記録を作成し、当該譲渡し等又は当該廃棄若しくは亡失をした日から農林水産省令で定める期間保存しなければならない。ただし、届出採捕者が第三条第一項に規定する団体である場合において当該団体に所属する者が当該届出に係る特定第一種第一号水産動植物等の譲渡し等をした場合、少量の特定第一種第一号水産動植物等について廃棄又は亡失をした場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

  1. 名称
  2. 重量又は数量
  3. 譲渡し等又は廃棄若しくは亡失をした年月日(亡失をした場合であってその年月日が明らかでないときは、時期)
  4. 譲渡し等をしたときは、相手方の氏名又は名称
  5. 漁獲番号又は荷口番号
  6. その他農林水産省令で定める事項

2特定第一種水産動植物等取扱事業者は、前条第二項の規定により荷口番号を伝達する場合にあっては、当該荷口番号に対応する漁獲番号の記録を作成し、保存しなければならない。

3輸入・養殖特定第一種第一号水産動植物等についての第一項の規定の適用については、同項第五号中「漁獲番号又は荷口番号」とあるのは、「輸入・養殖特定第一種第一号水産動植物等である旨」とする。

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適法漁獲等証明書の交付を受けようとする者は、施行日前においても、第十条第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。

2農林水産大臣は、前項の申請があった場合には、施行日前においても、第十条第三項の規定の例により、適法漁獲等証明書の交付を行うことができる。この場合において、その交付を受けた者は、施行日において同項の規定により交付を受けたものとみなす。

新流通適正化法第十四条第一項の規定による指定、新流通適正化法第二十条第一項の認可及び新流通適正化法第二十九条第一項の規定による公示並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、新流通適正化法第十五条から第十七条まで、第二十条第一項から第三項まで及び第二十九条第一項の規定の例により行うことができる。この場合において、当該指定、認可及び公示は、施行日において新流通適正化法第十四条第一項、第二十条第一項及び第二十九条第一項の規定によりされたものとみなす。

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