(適法漁獲等証明書の交付の申請等)
第三十五条
法第十三条第二項の規定による適法漁獲等証明書の交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
- 一申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二当該特定第一種水産動植物等の種類及び加工品にあっては、その名称
- 三当該特定第一種水産動植物等の重量又は数量及び容器又は包装の数
- 四輸出の仕向地及び時期
- 五輸出を行おうとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 六輸入を行おうとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 七当該特定第一種水産動植物等の輸出に係る仕入書に識別のための番号が付されている場合にあっては、その番号
- 八当該特定第一種水産動植物等の搭載予定地及び搭載予定船舶名又は搭載予定航空機名
2法第十三条第二項の農林水産省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
- 一
- 二当該特定第一種水産動植物等の輸出に係る仕入書、包装明細書及び船荷証券又は航空運送状の写し
3前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類の一部を添付することができないことにつき農林水産大臣においてやむを得ない事由があると認めるときは、当該書類に相当する書類であって農林水産大臣が適当と認めるものをもってこれに代えることができる。
4法第十三条第三項の適法漁獲等証明書の様式は、別記様式のとおりとする。
5法第十三条第四項の規定による適法漁獲等証明書の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
- 一申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二適法漁獲等証明書の番号
- 三適法漁獲等証明書を亡失し、又は適法漁獲等証明書が滅失した事情
6適法漁獲等証明書の交付を受けた者(次項において「証明書受領者」という。)は、当該特定第一種水産動植物等が輸出されるまでの間にその氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、二週間以内にその旨を農林水産大臣(指定交付機関が交付事務を行う場合にあっては、当該指定交付機関。次項において同じ。)に届け出なければならない。
7証明書受領者は、適法漁獲等証明書を亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。ただし、第五項の申請をした場合は、この限りでない。
8適法漁獲等証明書は、法第十三条第五項第一号に該当することとなった場合はその日から起算して三十日を経過する日までの間に、同項第二号に該当することとなった場合は速やかに、返納しなければならない。