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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律 第九条 (特定第一種第二号水産動植物等に関する取引の記録の作成及び保存)

令和二年法律第七十九号法律
(特定第一種第二号水産動植物等に関する取引の記録の作成及び保存)

第九条

特定第一種水産動植物等取扱事業者は、特定第一種第二号水産動植物等について他の特定第一種水産動植物等取扱事業者(これに準ずる者として農林水産省令で定めるものを含む。)との間での譲渡し等をしたとき、又は廃棄若しくは亡失をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、当該特定第一種第二号水産動植物等に関する第六条第一項第一号から第四号までに掲げる事項その他農林水産省令で定める事項の記録を作成し、当該譲渡し等又は当該廃棄若しくは亡失をした日から農林水産省令で定める期間保存しなければならない。ただし、少量の特定第一種第二号水産動植物等について廃棄又は亡失をした場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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