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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則
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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第三十条 (特定第一種第二号水産動植物等に関する取引等の記録の保存期間)
令和四年農林水産省令第三十九号
府省令
(特定第一種第二号水産動植物等に関する取引等の記録の保存期間)
第三十条
法
第九条
の農林水産省令で定める期間は、三年とする。
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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律 第9条
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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 目次
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