(特定第一種第二号水産動植物等に関する取引等の記録の作成及び保存を要しない場合) 第三十一条 法第九条ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一少量の特定第一種第二号水産動植物等について廃棄又は亡失をした場合二一般消費者への販売をした特定第一種第二号水産動植物等の売れ残り又は一般消費者への提供をした特定第一種第二号水産動植物等の食べ残しについて廃棄をした場合 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗