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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第三十二条 (特定第一種第二号水産動植物等に関する取引等の記録の作成事項)

令和四年農林水産省令第三十九号府省令
(特定第一種第二号水産動植物等に関する取引等の記録の作成事項)

第三十二条

第九条の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 第七条第一項又は法第八条第一項の規定により伝達をし、又は伝達を受けた場合にあっては、次に掲げる事項
    1. 入・養殖特定第一種第二号水産動植物等以外の特定第一種第二号水産動植物等にあっては、次に掲げる事項
    2. 輸入・養殖特定第一種第二号水産動植物等にあっては、次に掲げる事項
  2. 第七条第二項(法第八条第三項において準用する場合を含む。次号及び第四号において同じ。)の規定により伝達をした場合(次号及び第四号に掲げる場合を除く。)にあっては、次に掲げる事項
    1. 前号イ又はロに掲げる事項
    2. イに掲げる事項に係るウェブページ等の送信元識別符号等又は識別番号
  3. 第七条第二項の規定により伝達を受けた場合であって、第二十七条の表の第一号又は第二号の上欄に掲げる措置をし、各号の下欄に掲げる伝達を行った場合にあっては、伝達すべき事項に係る全てのウェブページ等の送信元識別符号等又は識別番号
  4. 第七条第二項の規定により伝達を受けた場合であって、当該伝達に係る特定第一種第二号水産動植物等の譲渡し若しくは引渡しを行わない場合又は第二十七条の表の第三号の上欄に掲げる措置をし、同号の下欄に掲げる伝達を行った場合にあっては、伝達すべき事項に係るウェブページ等の送信元識別符号等又は識別番号

2特定第一種第二号水産動植物の養殖の事業を営む者が、自らが養殖した特定第一種第二号水産動植物(特定第一種第二号水産動植物を種苗として養殖したものに限る。)又はこれを原材料とする加工品である特定第一種第二号水産動植物等の譲渡し若しくは引渡し又は廃棄若しくは亡失をした場合における法第九条の農林水産省令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項とする。

  1. 第八条第一項の規定により伝達をした場合にあっては、次に掲げる事項
    1. 輸入・養殖特定第一種第二号水産動植物等である旨
    2. 養殖の事業を営む者の氏名(法人にあっては、その名称)
    3. 当該特定第一種第二号水産動植物等(加工品にあっては、その原材料である養殖された特定第一種第二号水産動植物)を養殖した養殖場が属する地域の一般的な名称
    4. 養殖の用に供した種苗の法第七条第一項に規定する重量
    5. 養殖の用に供した種苗の陸揚げ日
  2. 第八条第三項において準用する法第七条第二項の規定により伝達をした場合にあっては、次に掲げる事項
    1. 前号イからホまでに掲げる事項
    2. イに掲げる事項に係るウェブページ等の送信元識別符号等又は識別番号

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