(特定第一種水産動植物等取扱事業者の届出)
第三十三条
法第十一条第一項の規定による届出は、同項各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
2法第十一条第一項第三号の農林水産省令で定める事項は、特定第一種水産動植物等の販売、輸出、加工、製造又は提供の事業に係る工場、店舗及び倉庫の所在地とする。
3第一項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、農林水産大臣等は、当該書類により証明すべき事実の確認に支障がないと認めるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
- 一個人にあっては、住民票の写し若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第三十七条第一項第一号において同じ。)の写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類
- 二法人にあっては、次に掲げる書類
- イ定款(これに準ずるものを含む。第三十七条第一項第二号イにおいて同じ。)
- ロ登記事項証明書
- イ
- 三代理人によって届出するときは、その権限を証する書面
4法第十一条第一項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一届出採捕者(届出採捕者が法第三条第一項に規定する団体である場合にあっては、当該団体に所属する者を含む。)が当該届出に係る特定第一種第一号水産動植物等の販売、輸出、加工、製造又は提供の事業を行う場合
- 二特定第一種第二号水産動植物採捕事業者が自らが採捕した法第二条第一項第二号イに掲げる特定第一種第二号水産動植物又はこれを原材料とする加工品である特定第一種第二号水産動植物等の販売、輸出、加工、製造又は提供の事業を行う場合
- 三特定第一種水産動植物等取扱事業者が自らが養殖した特定第一種第二号水産動植物又はこれを原材料とする加工品である特定第一種第二号水産動植物等の販売、輸出、加工、製造又は提供の事業を行う場合
- 四当該特定第一種水産動植物等取扱事業者が専ら特定第一種水産動植物等の特定第一種水産動植物等取扱事業者以外の者に対する販売又は提供を業とする場合
- 五当該特定第一種水産動植物等取扱事業者が国、地方公共団体その他営利を目的としない法人であって、専ら自ら生産した特定第一種水産動植物の種苗の販売又は提供を業とする場合