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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律 第十一条 (特定第一種水産動植物等取扱事業者の届出)

令和二年法律第七十九号法律
(特定第一種水産動植物等取扱事業者の届出)

第十一条

特定第一種水産動植物等取扱事業者は、その事業の開始の日から二週間以内に、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。ただし、届出採捕者(届出採捕者が第三条第一項に規定する団体である場合にあっては、当該団体に所属する者を含む。)が当該届出に係る特定第一種水産動植物等の販売、輸出、加工、製造又は提供の事業を行う場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 事務所又は事業所の所在地
  3. その他農林水産省令で定める事項

2前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項に変更(当該届出に係る事業の廃止を含む。)があったときは、その日から二週間以内に、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

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