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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律 第十二条 (特定第一種水産動植物等に係る通報)

令和二年法律第七十九号法律
(特定第一種水産動植物等に係る通報)

第十二条

特定第一種水産動植物等取扱事業者は、他の特定第一種水産動植物等取扱事業者から譲り受けた特定第一種水産動植物等(加工品にあっては、その原材料である特定第一種水産動植物)が漁業法その他の関係法令に違反して採捕された疑いがあると思料するときは、速やかに、その旨を農林水産大臣に通報するように努めなければならない。

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