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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律 第三十七条

令和二年法律第七十九号法律

第三十七条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第三条第一項の規定による届出をしないで特定第一種第一号水産動植物等の譲渡しを行い、又は虚偽の届出をしたとき。
  2. 第四条第五条第一項同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第三項、第七条第一項又は第八条第一項同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して伝達をせず、又は虚偽の伝達をしたとき。
  3. 第六条第一項同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項又は第九条の規定に違反して記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかったとき。
  4. 第十条第四項の規定による命令に違反したとき。
  5. 第十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  6. 第十三条第一項の規定に違反したとき。
  7. 第三十二条第一項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

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