第五条
特定第一種水産動植物等取扱事業者は、他の特定第一種水産動植物等取扱事業者から譲り受け、又は引き受けた特定第一種第一号水産動植物等について他の特定第一種水産動植物等取扱事業者への譲渡し又は引渡しをするときは、農林水産省令で定めるところにより、その包装、容器又は送り状への表示その他の方法により、当該特定第一種第一号水産動植物等の名称、漁獲番号その他農林水産省令で定める事項を、当該他の特定第一種水産動植物等取扱事業者に伝達しなければならない。
2前項の場合においては、特定第一種水産動植物等取扱事業者は、農林水産省令で定めるところにより、漁獲番号に代えて、荷口番号(漁獲番号以外の番号又は記号であって漁獲番号に対応するものをいう。以下同じ。)を伝達することができる。
3他の特定第一種水産動植物等取扱事業者から特定第一種第一号水産動植物等の引渡しの委託を受けた特定第一種水産動植物等取扱事業者は、当該引渡しに当たって、前項の規定により荷口番号を伝達したときは、農林水産省令で定めるところにより、当該荷口番号を、当該委託をした特定第一種水産動植物等取扱事業者に伝達しなければならない。
4輸入・養殖特定第一種第一号水産動植物等についての第一項の規定の適用については、同項中「漁獲番号」とあるのは、「輸入・養殖特定第一種第一号水産動植物等である旨」とする。