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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第十四条 (特定第一種水産動植物等取扱事業者間における特定第一種第一号水産動植物等に関する伝達事項)

令和四年農林水産省令第三十九号府省令
(特定第一種水産動植物等取扱事業者間における特定第一種第一号水産動植物等に関する伝達事項)

第十四条

第五条第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 譲渡し又は引渡しをした特定第一種水産動植物等取扱事業者の氏名又は名称
  2. 特定第一種第一号水産動植物等の重量又は数量
  3. 譲渡し又は引渡しをした年月日

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