(特定第一種水産動植物等取扱事業者間における特定第一種第一号水産動植物等に関する伝達事項) 第十四条 法第五条第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一譲渡し又は引渡しをした特定第一種水産動植物等取扱事業者の氏名又は名称二特定第一種第一号水産動植物等の重量又は数量三譲渡し又は引渡しをした年月日 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗