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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第十三条 (特定第一種水産動植物等取扱事業者間における特定第一種第一号水産動植物等に関する情報の伝達方法)

令和四年農林水産省令第三十九号府省令
(特定第一種水産動植物等取扱事業者間における特定第一種第一号水産動植物等に関する情報の伝達方法)

第十三条

第五条第一項の規定による伝達は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
    1. 特定第一種水産動植物等取扱事業者(特定第一種第一号水産動植物等の販売、輸出、加工、製造又は提供の事業を行う者に限る。以下この条から第二十一条までにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機と相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて伝達すべき事項を送信し、相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
    2. 特定第一種水産動植物等取扱事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された伝達すべき事項を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供し、相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法

2前項第一号及び第二号に掲げる方法は、相手方がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

3第五条第一項に規定する特定第一種第一号水産動植物等の名称の伝達は、取引において通常用いている名称を伝達することにより行うものとする。

4次条第二号に規定する特定第一種第一号水産動植物等の重量又は数量の伝達は、取引において通常用いている単位で伝達することにより行うものとする。

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