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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第十一条 (届出採捕者による情報の伝達方法)

令和四年農林水産省令第三十九号府省令
(届出採捕者による情報の伝達方法)

第十一条

第四条の規定による伝達は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
    1. 届出採捕者の使用に係る電子計算機と特定第一種第一号水産動植物等の譲渡し又は引渡しの相手方(以下この条及び第十三条において「相手方」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて伝達すべき事項を送信し、相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
    2. 届出採捕者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された伝達すべき事項を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供し、相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
  2. 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに伝達すべき事項を記録したものを交付する方法
  3. 特定第一種第一号水産動植物等の包装若しくは容器又は送り状、納品書、規格書その他これらに類するものに伝達すべき事項を表示する方法

2前項第一号及び第二号に掲げる方法は、相手方がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

3前二項の規定にかかわらず、漁獲番号の伝達は、届出採捕者と相手方があらかじめ次項の規定により合意をした場合にあっては、特定第一種第一号水産動植物等の譲渡し又は引渡しに当たって前条第二号及び第三号に掲げる番号を第一項各号に掲げるいずれかの方法により伝達することで行うことができる。

4前項の合意は、次に掲げる事項を記載した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいい、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができるようにして保存されるものに限る。以下同じ。)により、その内容を明らかにしてするものとする。

  1. 当該合意をした届出採捕者及び相手方の氏名又は名称
  2. 当該届出採捕者に係る前条第一号に掲げる番号

5第四条に規定する特定第一種第一号水産動植物等の名称の伝達は、取引において通常用いている名称を伝達することにより行うものとする。

6次条第二号に規定する特定第一種第一号水産動植物等の重量又は数量の伝達は、取引において通常用いている単位で伝達することにより行うものとする。

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