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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第十八条 (特定第一種第一号水産動植物等に関する取引等の記録の作成方法)

令和四年農林水産省令第三十九号府省令
(特定第一種第一号水産動植物等に関する取引等の記録の作成方法)

第十八条

第六条第一項の規定による記録の作成は、次に定めるところにより行うものとする。

  1. 書面又は電磁的記録をもって作成すること。
  2. 事務所、工場、店舗、事業所又は倉庫(以下「事務所等」という。)ごとに作成すること。ただし、主たる事務所その他の事務所等において一括して仕入れを行っていることに伴い当該事務所等において記録を一括して保存している場合その他の特別の事情がある場合であって、記録を保存している事務所等に照会することにより、譲渡し等(譲渡し若しくは譲受け、引渡し若しくは引受け又は廃棄若しくは亡失をいう。以下同じ。)をした事務所等において当該記録を速やかに確認することができる措置がとられているときは、当該措置に係る事務所等において譲渡し等をしたときの記録は、一括して作成することができる。
  3. 特定第一種第一号水産動植物等の種類、取引をした期間その他の区分に応じて、分類又は整理をした記録を作成すること。
  4. 返品その他の事由により法第六条第一項各号に掲げる事項のいずれかに変更が生じたときは、遅滞なく、その内容に応じて適切に記録を変更すること。

2第六条第一項第一号に規定する特定第一種第一号水産動植物等の名称の記録の作成は、取引において通常用いている名称を記録することにより行うものとする。

3第六条第一項第二号に規定する特定第一種第一号水産動植物等の重量又は数量の記録の作成は、取引において通常用いている単位で記録することにより行うものとする。

4第一項の規定にかかわらず、法第六条第一項第五号に規定する漁獲番号の記録の作成は、当該譲渡し又は引渡しが届出採捕者によって行われた場合であって、当該届出採捕者が第十一条第三項の規定により漁獲番号の伝達を行ったときは、同条第四項の書面又は電磁的記録を保存し、かつ、第十条第二号及び第三号に掲げる番号の記録を第一項に定める方法により作成することで行うことができる。

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