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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第十九条 (特定第一種第一号水産動植物等に関する取引等の記録の保存期間)

令和四年農林水産省令第三十九号府省令
(特定第一種第一号水産動植物等に関する取引等の記録の保存期間)

第十九条

第六条第一項の農林水産省令で定める期間は、三年とする。

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