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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第二十条 (特定第一種第一号水産動植物等に関する取引等の記録の作成及び保存を要しない場合)

令和四年農林水産省令第三十九号府省令
(特定第一種第一号水産動植物等に関する取引等の記録の作成及び保存を要しない場合)

第二十条

第六条第一項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 届出採捕者が法第三条第一項に規定する団体である場合において当該団体に所属する者が当該届出に係る特定第一種第一号水産動植物等の譲渡し等をした場合
  2. 少量の特定第一種第一号水産動植物等について廃棄又は亡失をした場合
  3. 一般消費者への販売をした特定第一種第一号水産動植物等の売れ残り又は一般消費者への提供をした特定第一種第一号水産動植物等の食べ残しについて廃棄をした場合

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