(特定第一種第一号水産動植物等に関する取引等の記録の作成事項)
第二十一条
法第六条第一項第六号の農林水産省令で定める事項は、その譲受け又は引受けに当たって他の特定第一種水産動植物等取扱事業者から荷口番号(以下この条において「旧荷口番号」という。)を伝達された特定第一種第一号水産動植物等について、その譲渡し又は引渡しに当たって新たな荷口番号(以下この条において「新荷口番号」という。)を伝達した場合における新荷口番号に対応する旧荷口番号とする。
法第六条第一項第六号の農林水産省令で定める事項は、その譲受け又は引受けに当たって他の特定第一種水産動植物等取扱事業者から荷口番号(以下この条において「旧荷口番号」という。)を伝達された特定第一種第一号水産動植物等について、その譲渡し又は引渡しに当たって新たな荷口番号(以下この条において「新荷口番号」という。)を伝達した場合における新荷口番号に対応する旧荷口番号とする。