条文くん法令検索 AIに質問する

特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第二十一条 (特定第一種第一号水産動植物等に関する取引等の記録の作成事項)

令和四年農林水産省令第三十九号府省令
(特定第一種第一号水産動植物等に関する取引等の記録の作成事項)

第二十一条

第六条第一項第六号の農林水産省令で定める事項は、その譲受け又は引受けに当たって他の特定第一種水産動植物等取扱事業者から荷口番号(以下この条において「旧荷口番号」という。)を伝達された特定第一種第一号水産動植物等について、その譲渡し又は引渡しに当たって新たな荷口番号(以下この条において「新荷口番号」という。)を伝達した場合における新荷口番号に対応する旧荷口番号とする。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第二十一条(特定第一種第一号水産動植物等に関する取引等の記録の作成事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十条(特定第一種第一号水産動植物等に関する取引等の記録の作成及び保存を要しない場合) 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 目次 第二十二条(特定第一種第二号水産動植物採捕事業者による情報の伝達方法) →