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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第二十二条 (特定第一種第二号水産動植物採捕事業者による情報の伝達方法)

令和四年農林水産省令第三十九号府省令
(特定第一種第二号水産動植物採捕事業者による情報の伝達方法)

第二十二条

第七条第一項の規定による伝達は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
    1. 特定第一種第二号水産動植物採捕事業者の使用に係る電子計算機と特定第一種第二号水産動植物等の譲渡し又は引渡しの相手方(以下この条から第二十七条までにおいて「相手方」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて伝達すべき事項を送信し、相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
    2. 特定第一種第二号水産動植物採捕事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された伝達すべき事項を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供し、相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
  2. 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに伝達すべき事項を記録したものを交付する方法
  3. 特定第一種第二号水産動植物等の包装若しくは容器又は送り状、納品書、規格書その他これらに類するもの又は特定第一種第二号水産動植物等に伝達すべき事項を表示する方法

2前項第一号及び第二号に掲げる方法は、相手方がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

3第七条第一項に規定する特定第一種第二号水産動植物等の名称の伝達は、取引において通常用いている名称を伝達することにより行うものとする。

4第七条第一項に規定する重量の伝達は、取引において通常用いている単位で伝達することにより行うものとする。

5第二条第一項第二号イに掲げる特定第一種第二号水産動植物の法第七条第一項に規定する重量の伝達は、当該特定第一種第二号水産動植物の個体ごとに行うものとする。

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