(特定第一種水産動植物等取扱事業者間における特定第一種第二号水産動植物等に関する情報の伝達方法)
第二十五条
法第八条第一項の規定による伝達は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
- 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
- イ
- ロ特定第一種水産動植物等取扱事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された伝達すべき事項を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供し、相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
- 二第二十二条第一項第二号に掲げる方法
- 三第二十二条第一項第三号に掲げる方法
2前項第一号及び第二号に掲げる方法は、相手方がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3法第八条第一項に規定する特定第一種第二号水産動植物等の名称の伝達は、取引において通常用いている名称を伝達することにより行うものとする。
4法第八条第一項に規定する重量の伝達は、取引において通常用いている単位で伝達することにより行うものとする。
5法第二条第一項第二号イに掲げる特定第一種第二号水産動植物の法第八条第一項に規定する重量の伝達は、特定第一種第二号水産動植物の個体ごとに行うものとする。