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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律 第八条 (特定第一種水産動植物等取扱事業者間における特定第一種第二号水産動植物等に関する情報の伝達)

令和二年法律第七十九号法律
(特定第一種水産動植物等取扱事業者間における特定第一種第二号水産動植物等に関する情報の伝達)

第八条

特定第一種水産動植物等取扱事業者は、他の特定第一種水産動植物等取扱事業者から譲り受け、又は引き受けた特定第一種第二号水産動植物等について他の特定第一種水産動植物等取扱事業者への譲渡し又は引渡しをするときは、農林水産省令で定めるところにより、その包装、容器又は送り状への表示その他の方法により、当該特定第一種第二号水産動植物等の名称、当該特定第一種第二号水産動植物等(加工品にあっては、その原材料である特定第一種第二号水産動植物)の採捕に使用した船舶等の名称及び前条第一項に規定する重量その他農林水産省令で定める事項を、当該他の特定第一種水産動植物等取扱事業者に伝達しなければならない。

2輸入・養殖特定第一種第二号水産動植物等についての前項の規定の適用については、同項中「当該特定第一種第二号水産動植物等(加工品にあっては、その原材料である特定第一種第二号水産動植物)の採捕に使用した船舶等の名称及び前条第一項に規定する重量」とあるのは、「輸入・養殖特定第一種第二号水産動植物等である旨」とする。

3前条第二項の規定は、第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による特定第一種水産動植物等取扱事業者間における情報の伝達について準用する。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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