(特定第一種水産動植物等取扱事業者間における特定第一種第二号水産動植物等に関する伝達事項)
第二十六条
法第八条第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一輸入・養殖特定第一種第二号水産動植物等以外の特定第一種第二号水産動植物等にあっては、陸揚げ日
- 二養殖された特定第一種第二号水産動植物又はこれを原材料とする加工品である特定第一種第二号水産動植物等(この号及び第三十二条第一項第一号ロにおいて「養殖された特定第一種第二号水産動植物等」という。)にあっては、次に掲げる事項
- イ養殖の事業を営む者の氏名(法人にあっては、その名称)
- ロ養殖された特定第一種第二号水産動植物等(加工品にあっては、その原材料である養殖された特定第一種第二号水産動植物)が養殖された養殖場が属する地域の一般的な名称
- ハ当該養殖場から出荷された日
- イ