(特定第一種第二号水産動植物採捕事業者による伝達事項)
第二十三条
法第七条第一項の農林水産省令で定める事項は、特定第一種第二号水産動植物等(加工品にあっては、その原材料である特定第一種第二号水産動植物。第二十四条の表の各号の上欄、第二十六条第一号、第二十七条の表の第一号及び第二号の上欄並びに第三十二条第一項第一号イ(1)及び(3)において同じ。)の陸揚げ日とする。
法第七条第一項の農林水産省令で定める事項は、特定第一種第二号水産動植物等(加工品にあっては、その原材料である特定第一種第二号水産動植物。第二十四条の表の各号の上欄、第二十六条第一号、第二十七条の表の第一号及び第二号の上欄並びに第三十二条第一項第一号イ(1)及び(3)において同じ。)の陸揚げ日とする。