(特定第一種第二号水産動植物採捕事業者により伝達すべき事項を相手方が知ることができるようにする措置等)
第二十四条
法第七条第二項の農林水産省令で定める措置は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の伝達すべき事項を知ることができる方法の伝達は、同欄に掲げる措置ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるところにより行うものとする。
法第七条第二項の農林水産省令で定める措置は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の伝達すべき事項を知ることができる方法の伝達は、同欄に掲げる措置ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるところにより行うものとする。