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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第二十八条 (特定第一種第二号水産動植物等に関する特定第一種水産動植物等取扱事業者に準ずる者)

令和四年農林水産省令第三十九号府省令
(特定第一種第二号水産動植物等に関する特定第一種水産動植物等取扱事業者に準ずる者)

第二十八条

第九条の農林水産省令で定める者は、特定第一種第二号水産動植物等の倉庫業者とする。

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