(特定第一種第二号水産動植物等に関する特定第一種水産動植物等取扱事業者に準ずる者) 第二十八条 法第九条の農林水産省令で定める者は、特定第一種第二号水産動植物等の倉庫業者とする。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗