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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第二十九条 (特定第一種第二号水産動植物等に関する取引等の記録の作成方法)

令和四年農林水産省令第三十九号府省令
(特定第一種第二号水産動植物等に関する取引等の記録の作成方法)

第二十九条

第九条の規定による記録の作成は、次に定めるところにより行うものとする。

  1. 書面又は電磁的記録をもって作成すること。
  2. 事務所等ごとに作成すること。ただし、主たる事務所その他の事務所等において一括して仕入れを行っていることに伴い当該事務所等において記録を一括して保存している場合その他の特別の事情がある場合であって、記録を保存している事務所等に照会することにより、譲渡し等をした事務所等において当該記録を速やかに確認することができる措置がとられているときは、当該措置に係る事務所等において譲渡し等をしたときの記録は、一括して作成することができる。
  3. 特定第一種第二号水産動植物等の種類、取引をした期間その他の区分に応じて、分類又は整理をした記録を作成すること。
  4. 返品その他の事由により法第六条第一項第一号から第四号までに掲げる事項又は第三十二条第一項若しくは第二項に規定する事項のいずれかに変更が生じたときは、遅滞なく、その内容に応じて適切に記録を変更すること。

2第九条の規定に基づく特定第一種第二号水産動植物等の名称の記録の作成は、取引において通常用いている名称を記録することにより行うものとする。

3第九条の規定に基づく特定第一種第二号水産動植物等の重量又は数量の記録の作成は、取引において通常用いている単位で記録することにより行うものとする。

4第二条第一項第二号イに掲げる特定第一種第二号水産動植物の第三十二条第一項第一号イ(2)に掲げる重量の記録の作成は、当該特定第一種第二号水産動植物の個体ごとに行うものとする。

5第三十二条第一項第三号に掲げる伝達すべき事項に係るウェブページ等の送信元識別符号等又は識別番号の記録の作成は、特定第一種第二号水産動植物等の譲受け又は引受けと譲渡し又は引渡しとの相互の関係が明らかになるように行うものとする。

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