(特定第二種水産動植物)
第三条
法第二条第七項の農林水産省令で定める水産動植物は、次に掲げるものとする。
- 一さば
- 二さんま
- 三まいわし
- 四いか
法第二条第七項の農林水産省令で定める水産動植物は、次に掲げるものとする。
特定第二種水産動植物等(加工品にあっては、その原材料である特定第二種水産動植物)が法の施行の日前に採捕されたものである場合には、第二十五条の規定にかかわらず、法第十一条の農林水産省令で定める書類は、当該事実を証する書類とする。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。