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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第三条 (特定第二種水産動植物)

令和四年農林水産省令第三十九号府省令
(特定第二種水産動植物)

第三条

第二条第七項の農林水産省令で定める水産動植物は、次に掲げるものとする。

  1. さば
  2. さんま
  3. まいわし
  4. いか

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特定第二種水産動植物等(加工品にあっては、その原材料である特定第二種水産動植物)が法の施行の日前に採捕されたものである場合には、第二十五条の規定にかかわらず、法第十一条の農林水産省令で定める書類は、当該事実を証する書類とする。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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