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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第四条 (法第二条第八項の農林水産省令で定める加工品)

令和四年農林水産省令第三十九号府省令
(法第二条第八項の農林水産省令で定める加工品)

第四条

第二条第八項の農林水産省令で定める加工品は、前条各号に掲げる水産動植物を主たる原材料として製造し、又は加工したものであって、農林水産大臣が別に定めて告示するものとする。

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第一条第一号に掲げる水産動植物の採捕の事業を行う者であって、附則第一条ただし書に規定する日(以下この条及び次条において「施行日」という。)以後において自らが採捕した当該特定第一種水産動植物又はこれを原材料とする加工品である特定第一種水産動植物等の譲渡しの事業を行おうとするもの(その所属する団体が当該者に代わってこれらの特定第一種水産動植物等の譲渡しの事業を行う場合にあっては、当該団体。次条第二項において同じ。)は、施行日の六月前の日から施行日の前日までの間においても、法第三条第一項又は第三項の規定の例により、農林水産大臣に届け出ることができる。この場合において、その届出をした者は、施行日において法第三条第一項又は第三項の規定による届出をしたものとみなす。

2農林水産大臣は、前項の規定による届出(法第三条第一項の規定によるものに限る。)があった場合には、施行日前においても、法第三条第二項の規定の例により、当該届出に係る番号を当該届出をした者に通知することができる。この場合において、その通知を受けた者は、施行日において同項の規定により通知を受けたものとみなす。

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