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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律 第三条 (特定第一種第一号水産動植物の採捕の事業を行う者の届出)

令和二年法律第七十九号法律
(特定第一種第一号水産動植物の採捕の事業を行う者の届出)

第三条

特定第一種第一号水産動植物の採捕の事業を行う者であって、自らが採捕した特定第一種第一号水産動植物又はこれを原材料とする加工品である特定第一種第一号水産動植物等の譲渡しの事業を行おうとするもの(その所属する団体が当該者に代わってこれらの特定第一種第一号水産動植物等の譲渡しの事業を行う場合にあっては、当該団体)は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該採捕の事業が漁業法その他の関係法令の規定による特定第一種第一号水産動植物を採捕する権限に基づき行われるものである旨その他の農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。

2農林水産大臣は、前項の規定による届出があった場合において、当該届出をした者が同項に規定する権限を有すると認めるとき(当該届出をした者が同項に規定する団体である場合にあっては、当該団体に所属する者が当該権限を有すると認めるとき)は、農林水産省令で定めるところにより、当該届出に係る番号を当該届出をした者に通知するものとする。

3前項の規定による通知を受けた者(以下「届出採捕者」という。)は、第一項の規定による届出に係る事項に変更(当該届出に係る特定第一種第一号水産動植物の採捕の事業の廃止を含む。)があったときは、その日から二週間以内に、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

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特定第一種水産動植物の採捕の事業を行う者であって、施行日以後において自らが採捕した特定第一種水産動植物又はこれを原材料とする加工品である特定第一種水産動植物等の譲渡しの事業を行おうとするもの(その所属する団体が当該者に代わってこれらの特定第一種水産動植物等の譲渡しの事業を行う場合にあっては、当該団体)は、施行日の六月前の日から施行日の前日までの間においても、第三条第一項の規定の例により、農林水産大臣に届け出ることができる。この場合において、その届出をした者は、施行日において同項の規定による届出をしたものとみなす。

2農林水産大臣は、前項の規定による届出があった場合には、施行日前においても、第三条第二項の規定の例により、当該届出に係る番号を当該届出をした者に通知することができる。この場合において、その通知を受けた者は、施行日において同項の規定により通知を受けたものとみなす。

(経過措置)
附則

農林水産大臣は、第二条の規定による改正後の特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(以下「新流通適正化法」という。)第二条第一項第二号イ及びロの農林水産省令を定めようとするときは、施行日前においても、同条第九項の規定の例により、水産政策審議会に諮問することができる。

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