条文くん法令検索 AIに質問する

特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第七条 (変更等の届出)

令和四年農林水産省令第三十九号府省令
(変更等の届出)

第七条

第三条第三項の規定による変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。この場合において、その届出が第五条第一項第四号に掲げる事項の変更に係るものであるときは、当該事項の変更の事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、農林水産大臣等は、当該書類により証明すべき事実の確認に支障がないと認めるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 第三条第一項の規定による届出をした年月日及び届出先
  3. 第三条第二項の規定により通知された届出に係る番号
  4. 変更した事項
  5. 変更の年月日
  6. 変更の理由

2第三条第三項の規定による廃止の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 第三条第一項の規定による届出をした年月日及び届出先
  3. 第三条第二項の規定により通知された届出に係る番号
  4. 廃止の年月日

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第七条(変更等の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(届出に係る番号の通知) 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 目次 第八条(農林水産大臣等への報告) →