(変更等の届出)
第七条
法第三条第三項の規定による変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。この場合において、その届出が第五条第一項第四号に掲げる事項の変更に係るものであるときは、当該事項の変更の事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、農林水産大臣等は、当該書類により証明すべき事実の確認に支障がないと認めるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二法第三条第一項の規定による届出をした年月日及び届出先
- 三法第三条第二項の規定により通知された届出に係る番号
- 四変更した事項
- 五変更の年月日
- 六変更の理由
2法第三条第三項の規定による廃止の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。